まゆハ行政書士事務所
親なきあと支援・民事信託コンサルタント/代表行政書士 麥生田 勇

暮らしの支援

日常生活自立支援事業で相談できること・大阪市の窓口

公開予定日:
情報確認日:

日常生活自立支援事業の対象条件、支援内容、大阪市での相談先を、取得時点の公式案内に基づいて説明します。

本人との契約を前提とする支援

日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な方が地域で生活できるよう、本人との契約に基づいて福祉サービスの利用などを支援する事業です。厚生労働省が示す対象者は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で、必要なサービスについて情報を得たり、理解・判断・意思表示をしたりすることを本人だけでは適切に行うのが難しい方です。加えて、この事業の契約内容を判断し得る能力があると認められることも条件です。判断能力への不安があることだけで、対象になると決まるわけではありません。 [1]

相談できる支援の範囲

公式案内には、福祉サービスの利用援助のほか、苦情解決制度の利用、住まいに関する手続、日常生活上の消費契約や住民票の届出などに関する援助が挙げられています。それらに伴う援助として、預金の払い戻し・預け入れなど、日常生活費の管理や、定期的な訪問による生活の変化の把握も示されています。大阪市は「あんしんさぽーと事業」として、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理を手伝うと案内しています。具体的な援助内容や頻度は、本人の意向を確認して支援計画に定める流れです。 [1] [2]

大阪市での相談先

大阪市にお住まいの方は、お住まいの区の社会福祉協議会に相談できます。同市の案内では、区の社会福祉協議会(区在宅サービスセンター)が支援の窓口です。相談後は、実施主体が生活状況や希望する援助を確認し、契約内容を判断し得る能力について判定します。対象条件に該当すると判断された場合には、本人の意向を確認しながら支援計画を作り、契約を結ぶと厚生労働省は説明しています。まずは困っている福祉サービスの利用や日常のお金の管理について、区の社会福祉協議会に相談してください。 [1] [2]

参考情報・出典

  1. 厚生労働省「日常生活自立支援事業」資料の日付:不明。対象地域:全国(制度の概要。具体的運用は実施主体へ確認)。参照箇所:対象者・手続きの流れ・援助の内容・日常生活自立支援事業とは。取得・確認日:2026年9月26日。
  2. 大阪市「あんしんさぽーと事業(日常生活自立支援事業)」資料の日付:2026年2月17日。対象地域:大阪市。参照箇所:利用について・概要。取得・確認日:2026年9月26日。

制度の利用相談と当事務所への相談について

本事業の利用相談は、お住まいの区の社会福祉協議会へお問い合わせください。

当事務所への相談は、行政書士が取り扱える書類・手続に関するものです。本事業の実施窓口として利用可否を判断するものではありません。

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